★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。

失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始


2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始


現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。

★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??

★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?

だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?


・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。

〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。

〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
微妙に間違った回答があるな。

〉半年からもらえると聞いたのですが・・。
改正されています。

退職前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある“月”が12個以上あること、が条件です。
会社都合か正当な理由のある自己都合なら「1年以内に6ヶ月」でも良いんですが。

※賃金計算基礎日数とは、出勤日と有休の休暇日数の合計だと思ってください。

〉失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのか
「基本手当」ね。
離職理由によります。

辞めなければならない事情がないのに辞めたら、3ヶ月の給付制限がつきます。
退職の事を伝えて、有給消化中にアルバイトをしました。
失業保険を貰う手続きを行うときには、アルバイトの事を伝えたほうがいいのでしょうか。
アルバイトで取得した給料というのは失業保険の支給額に含まれますか?
A社に3月31日まで出社して、5月20日付けで退社しました。
B社には4月1日から6月10日まで働きます。
B社では雇用保険は払っていませんでした。

B社ではあまり給料を貰っていないので、
失業保険の基本手当日額にカウントされると支給額がかなり減ってしまいます。

B社で働いていたことは伝えたほうがよいでしょうか。
また失業保険の基本手当日額にカウントされますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
>B社では雇用保険は払っていませんでした。

当然でしょう。加入要件を満たしていませんから。

>B社で働いていたことは伝えたほうがよいでしょうか。

必要ありません。伝えたところで無駄なことです。

>失業保険の基本手当日額にカウントされますでしょうか。

されません。

それより、A社ではB社で働くことを容認してくれていたんでしょうか?
まあもう退職したわけですから、今更関係ありませんが。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
従業員退職の手続きについて教えて頂けますでしょうか。
定年退職する従業員がいるのですが、9/15付で退職と聞いていたので雇用保険の喪失届を提出しました。(失業保険は受けられない)
そして最後の給与計算(9/15までの計算9/25支払)をしてて有給を消化していない事に気付きました。
社会保険の方は喪失届けをまだ出していません。
このまま有給を次月で消化してから提出しようと考えているのですが、雇用保険と社会保険の喪失日が異なると何か問題はあるのでしょうか?また次月の給与から雇用保険は徴収すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
・定年退職=決められた日です。
・有給の消化 これは、任意です。よって、お気持ちは解りますが 会社としての対応は 退職日できちんと処理をすること。
・但し、長年お勤めになって 会社もきちんとしたいと言うなら 有給未消化分を計算して 功労金として 現金でお渡しするなど(振込みでも可能)すれば 退職者も喜ぶし 会社も経費として計上出来るので 両者にとって良いことではないですか。
※功労金であれば 別途雇用保険料を徴収したりする必要もないですよね。
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