教えてください。
今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。
すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。
が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。
パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。
次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。
そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。
全く意味が分からず、混乱しています。
明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?
パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?
どなたかどうか教えてください。
今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。
すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。
が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。
パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。
次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。
そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。
全く意味が分からず、混乱しています。
明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?
パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?
どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。
個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
そう贅沢していないのに生活が苦しい。。。
そこまで贅沢しているつもりはないのですが
払いものが多く生活が苦しいです。
思うように貯金もできません。
皆さんどのように生活されているのでしょう。
ご意見お願いします。
支出
49100 家賃
8505 駐車場
5500 水道
5665 ガス
5754 電気
4463 インターネット
5330 車の保険
42100 車のローン
9058 携帯代
17711 育英会返済
12400 医療保険
30080 年金
40000 国保
ほぼ毎月決まった支出がこの程度。
53100 市民税(3か月毎)
40000 食費や生活用品
10000 ガソリン代
5000 外食代
夫婦2人子無です。
収入は手取り25万+失業給付12万
主人が転職してまもない状況で
転職に伴い県外に引越ししたので
私は会社を退職し、現在無職です。
失業給付をあと1か月受給できますが、
私の失業保険は殆ど税金やら国保やらで消えます。
どうにかこうにか生活できていますが
好きなものも全く買えず
貯金もほとんどできません。
そこまで贅沢しているつもりはないのですが
払いものが多く生活が苦しいです。
思うように貯金もできません。
皆さんどのように生活されているのでしょう。
ご意見お願いします。
支出
49100 家賃
8505 駐車場
5500 水道
5665 ガス
5754 電気
4463 インターネット
5330 車の保険
42100 車のローン
9058 携帯代
17711 育英会返済
12400 医療保険
30080 年金
40000 国保
ほぼ毎月決まった支出がこの程度。
53100 市民税(3か月毎)
40000 食費や生活用品
10000 ガソリン代
5000 外食代
夫婦2人子無です。
収入は手取り25万+失業給付12万
主人が転職してまもない状況で
転職に伴い県外に引越ししたので
私は会社を退職し、現在無職です。
失業給付をあと1か月受給できますが、
私の失業保険は殆ど税金やら国保やらで消えます。
どうにかこうにか生活できていますが
好きなものも全く買えず
貯金もほとんどできません。
社会保険のサラリーマンじゃないんですから、国保・年金・税金取り分けてから生活設計を立てないと。
約9万がこの必要経費ですよ。
家賃、駐車場代、水道光熱費は問題ありません。
問題なのは車のローンと奨学金返済。
よくこんな高額の車ローン組みましたね。
手取り20万以下で欲こんなローンを組んだものだと呆れます。
削減可能なのは
食費・日用品代 4万→3万へカット
外食費 0円。どうしてもと言うのならお小遣いから出しましょう。
医療保険 解約または一時支払い止め。共済系の掛け捨て3000円程度にしては。
これでも2万程度の削減です。
税金関係と借金が多すぎます。
質問者樣、今度働くときは社保に入れる会社にしましょう。
失業給付がなくなる前に就職した方が良いのでは?
約9万がこの必要経費ですよ。
家賃、駐車場代、水道光熱費は問題ありません。
問題なのは車のローンと奨学金返済。
よくこんな高額の車ローン組みましたね。
手取り20万以下で欲こんなローンを組んだものだと呆れます。
削減可能なのは
食費・日用品代 4万→3万へカット
外食費 0円。どうしてもと言うのならお小遣いから出しましょう。
医療保険 解約または一時支払い止め。共済系の掛け捨て3000円程度にしては。
これでも2万程度の削減です。
税金関係と借金が多すぎます。
質問者樣、今度働くときは社保に入れる会社にしましょう。
失業給付がなくなる前に就職した方が良いのでは?
職業訓練を申し込むタイミングについて。
現在無職、仕事探しの真っただ中です。
しかし来月末に失業保険が終了してしまいます。
そこでなのですが、雇用保険受給者の今の状態で申し込む職業訓練と、切れてから申し込む失業保険では金額に差が出るのでしょうか?
以前職業訓練を受講したことがあり(2年前)、その時は基本手当+通所手当+交通費だったので生活に困ることはありませんでした。切れた後に申し込みをして、仮に合格し、受講することになった場合、失業保険最終日の翌日~受講前日の間が0円なのはわかりますが、雇用保険受給中に申し込むメリット、雇用保険受給の資格がないときのデメリットなど教えてください。
現在無職、仕事探しの真っただ中です。
しかし来月末に失業保険が終了してしまいます。
そこでなのですが、雇用保険受給者の今の状態で申し込む職業訓練と、切れてから申し込む失業保険では金額に差が出るのでしょうか?
以前職業訓練を受講したことがあり(2年前)、その時は基本手当+通所手当+交通費だったので生活に困ることはありませんでした。切れた後に申し込みをして、仮に合格し、受講することになった場合、失業保険最終日の翌日~受講前日の間が0円なのはわかりますが、雇用保険受給中に申し込むメリット、雇用保険受給の資格がないときのデメリットなど教えてください。
公共職業訓練受講中に失業保険が切れても、訓練終了まで延長されます。
(厳密にいえば最初の日数と残り日数の割合とかも関係する)
ですが、切れてから申し込んでも訓練中にお金はもらえません。
というか、訓練開始時に給付日数が残ってないとだめです。
それに、日数残ってないと訓練校の審査の際に不利になります。
きちんと日数のある人のほうが有利です。
失業保険が切れたあとに給付金を貰いながら受けられるのは
求職者支援訓練ですが、そちらは資産とか世帯での収入とか条件は厳しいです。
それに貰えるのは10万ですので、生活も厳しいです。
(厳密にいえば最初の日数と残り日数の割合とかも関係する)
ですが、切れてから申し込んでも訓練中にお金はもらえません。
というか、訓練開始時に給付日数が残ってないとだめです。
それに、日数残ってないと訓練校の審査の際に不利になります。
きちんと日数のある人のほうが有利です。
失業保険が切れたあとに給付金を貰いながら受けられるのは
求職者支援訓練ですが、そちらは資産とか世帯での収入とか条件は厳しいです。
それに貰えるのは10万ですので、生活も厳しいです。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
>10月から国保を脱退するならその後の保険料負担はありませんので精算されます。
>戸籍上の妻又は、夫ではないが、事実上、婚姻と同様の事情がある場合、届出をすれば、被扶養者になれます。
その為には、主として、その被保険者により生計が維持されている事が必要です。
被保険者と同一世帯にある場合その内縁の配偶者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であると認められる場合ですが年収とは継続的な収入を指し、届け出時点で無収入なら被扶養者になれますが失業給付を受給の合、基本手当日額3612円未満、パート収入なら月額108,334円未満となります。
ただし、組合健保に加入の場合、条件が異なる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
>戸籍上の妻又は、夫ではないが、事実上、婚姻と同様の事情がある場合、届出をすれば、被扶養者になれます。
その為には、主として、その被保険者により生計が維持されている事が必要です。
被保険者と同一世帯にある場合その内縁の配偶者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であると認められる場合ですが年収とは継続的な収入を指し、届け出時点で無収入なら被扶養者になれますが失業給付を受給の合、基本手当日額3612円未満、パート収入なら月額108,334円未満となります。
ただし、組合健保に加入の場合、条件が異なる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
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