すみません急いでます。離職票についてです。9月で今の職場を自己都合でやめます。離職票のことは既に9月入ってすぐに職場の担当科で話しました、すると10月後半に郵送される・・。ということでしたが周りの
話よりもっと早くできるはずでは?と。。失業保険の関係で早く手続きしたいのですが早くしてもらえるのでしょうか
今、まさに私がその手続き中です(^^ゞ
手順としては、
支払賃金確定後であること(最終月は未計算でも可)が条件で、
①会社が離職票を作成し、離職者に郵送
②離職票に記載されている内容に総意がないことを確認し署名、押印した上で返送
③会社で必要事項、記入漏れのないことをチェックし、賃金支払い台帳、タイムカードの写しなどと共にハローワークに送付
④ハローワークで離職票-1を発行し、会社に送付
⑤会社から離職者に離職票-1、-2を送付
という流れです。
最短でも1週間ないし10日かかります。

あなたの場合、会社の締め日で給与を確定してから離職票の発行手続きをするスケジュールのようですが、ハローワークに聞いたところ、最終月は未計算でもよい、という回答でした。これでしたら、多少早く入手できるかと思います。


私の離職日は9月頭ですが、離職票は請求しないと発行されないシステムの会社だったという事に気づかず、今慌てて手続き中です。
来週、再就職先の役員面接があり、すんなり通ってくれれば構わないのですが、採否決定まで待たされるようなら先に失業給付の手続きをしておいて、結果が出たら再就職手当の手続きをしようかと思っています。
会社都合の退職と妊娠について
会社都合で3月20付けで退職することになりましたが、
先週末に妊娠していることが発覚し、現在妊娠2ヶ月です。

妊娠発覚後の退職になると、失業保険の支給はされないのでしょうか?
ちなみにまだ妊娠初期の為、(6週目)会社には報告しておりません。
全く関係ありません。

会社都合ということであれば、あなたが妊娠をしていようと
していなかろうと会社から「辞めて下さい」という流れに
なったんですよね?
失業保険は間違いなく支給されると思います。

心配なようでしたら、退職後に会社から渡される(送られる)離職票を
確認してみて下さい。離職事由のところに「会社都合」とあれば問題
ありませんし、「自己都合」と書かれている場合は職安に会社都合だと
いう事実を話して下さい。
ちなみに自己都合でも失業保険を受け取る事は出来ますが、
会社都合等止むを得ない理由で職を失った場合は自己都合のときよりも
早めに失業保険を受給することが出来るのです。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
失業保険の認定日を忘れてました…!
今までの千恵袋を見ている限り、対応はところによりまちまちのようですが、お金自体が貰えなくなるのですか?

それとも延期になるのでしょうか?
認定日に受給できるはずだったお金が貰えません。
といっても、残日数が減るわけではありません(受給期間満了日が近くない限り)

まず明日安定所に行ってください。
認定日を忘れていた旨伝え、一度不認定(認定日に確認できなかった)を受けてください。
そうすると、次の認定日を言われますのでその認定日に安定所に行けば、確か、忘れていたと届け出に行った日から次の認定日前日までの分を認定されるという流れになったかと思います。

例で言えば、
残日数が75日残っている状態で認定日を忘れたとします。
もし認定日に行って28日分(4週間分)受給できていれば残日数は47日分となり、次回認定日の指示をされるはずでした。
ところが、認定日に行くのを忘れたので、この4週間分は今回は受給できないということになるわけです。
残日数は75日のまま減りません。
分かりやすく言えば後回しとなりますよということです。
ただし、途中で就職したり受給期間満了日が来た場合はその限りではありませんが・・

ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN