医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
>⑴来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証
⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。
⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。
<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。
②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証
⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。
⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。
<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。
②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
ご主人様の社会保険の扶養に入っているとしても、確定申告義務のある方はしなければなりません。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
夫の扶養に入ったまま失業保険を受給してしまいました。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
さかのぼって健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格が取り消されます。
その結果
・市町村の国民健康保険に加入していたことになり、その保険料/税が掛かります。
・国民年金保険料が掛かります。
・(失業給付の支給対象期間に入ってから)被扶養者の保険証で受診した分の医療費を返還することになります。
その結果
・市町村の国民健康保険に加入していたことになり、その保険料/税が掛かります。
・国民年金保険料が掛かります。
・(失業給付の支給対象期間に入ってから)被扶養者の保険証で受診した分の医療費を返還することになります。
雇用保険 継続について
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
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