失業保険についてと扶養について質問です。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
① そうではなく、 失業保険をもらっていると、扶養に入れない。
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
退社タイミングについて
現在契約社員として勤めております。
月給制、給料日は20日です。
有給が20日間残っており、すべて消化するつもりです。
有給を使い切る日にちが2月中旬か末では
、今後の失業保険、または就職祝い金やその他手続きに影響が出たりするのでしょうか?
(先日、現在の就業状況をハローワークにて相談した所、自己退職でも解雇相当にできるだろうとのことでした。)
現在契約社員として勤めております。
月給制、給料日は20日です。
有給が20日間残っており、すべて消化するつもりです。
有給を使い切る日にちが2月中旬か末では
、今後の失業保険、または就職祝い金やその他手続きに影響が出たりするのでしょうか?
(先日、現在の就業状況をハローワークにて相談した所、自己退職でも解雇相当にできるだろうとのことでした。)
有給消化が終わるまでは、在籍扱いになり、失業保険の手続きは出来ないでしょう。
それだけ支給が遅れます。
それだけ支給が遅れます。
失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
給付制限期間中に短期でアルバイトをしても基本手当の受給に何の問題もありません。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
失業保険 認定待期期間および、給付制限期間中にアルバイトをすると、支給額が減額するなど、影響はありますか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
「待期」は、働いていない日が7日あって完成するものです。
働いた日は「7日」に数えられません。
給付制限中に働いた場合、「再就職」とみなされる場合があります。
そうでない働き方なら、金額に影響しません。
働いた日は「7日」に数えられません。
給付制限中に働いた場合、「再就職」とみなされる場合があります。
そうでない働き方なら、金額に影響しません。
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