失業給付、健康保険、厚生年金、国民年金・・・
よくわからなくなってきたので教えて下さい。
私は結婚の為に、5月15日に4年間(正社員)勤めていた会社を退職

6月4日 引越しをして、国民健康保険に加入

6月23日 入籍

6月27日 主人の会社の健康保険、厚生年金?への手続き

6月29日に失業保険の手続き

7月10日 主人の会社から保険証が届く

7月17日 国民健康保険料の納付書が届く

7月19日 主人の健康保険から除く手続き (失業給付中は除かないといけないと聞いたので)

7月21日 国民年金の納付書が届く(平成21年5月分~平成22年3月分まで)



沢山手続きがあり、よくわからなくなってきました。
国保と社会保険が重複している期間があります。
これはよいのでしょうか?

納付するもの、国保は保険料を納付しなければならないとわかっているのですが、
国民年金は納付しなければならないのでしょうか?
主人の給与から一緒に引かれているのではないのでしょうか?

整理する為には私は何をどうすればよいのか教えて下さい。。。

本当にわけがわからなくなっています。

宜しくお願い致します。
最初にご主人の社会保険の扶養認定をされたのが、6月23日で失業給付の受給で扶養を外れる日が7月19日ということですか?
国民健康保険の納付書が届いたのが、扶養を外れて国民健康保険に加入する前なので、金額が変わると思います。
届いた納付書と、ご主人の社会保険の扶養を外れた証明を持参して、再度国民健康保険担当課に行って必要な手続きと、納付の確認をしてください。

国民年金はご主人の扶養に入っている間は第3号被保険者になり、この期間は国民年金は払わなくても払ったのと同じ扱いになります。
また年金は月末日で加入している制度で1ヶ月分払うルールなので、6月23日に扶養認定され7月19日で扶養から外れる場合には、6月分の支払は不要です。
しかし扶養を外れ納付の必要な第1号被保険者へ種別変更する手続きをしないまま7月以降を払っていると未加入時の納付とされてしまうので、必ず第1号被保険者に種別変更する手続きを、扶養を外れた証明と年金手帳を持参して、市区町村の国民年金担当課でしてください。
なお最初に扶養に入り第3号被保険者になる手続きが完了していない可能性があるので、念のため扶養に入った証明も持参するといいです。これは扶養認定された健康保険証のコピーをとっておけば代わりになると思います。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
退社ならそれまで数百万稼いでいても扶養に入れます。

だいたいのところは給付制限期間は入れますが、日額が3611円をこえると外れるようになるのでその旨は伝えておきましょう。
今年3月末で2年勤めた会社を退職し、4月で結婚旦那の扶養になりました。7月より失業保険を貰う予定ですが、金額が1ヶ月15万程3ヶ月受給で、その間扶養から外れるとの事。
3月までの給料と退職金119万と失業保険と合わせると164万円になりますが、来年度旦那の扶養に入れないのでしょうか?
失業保険受給しないほうがよいのでしょうか?ちなみに働く予定はありません。
働く予定がない人には、そもそも失業保険(正確には雇用保険の基本手当、ですが)は支給されません。

最初から仕事につく気がなく、手当だけ受けとろうとするのは、一種の不正受給ですよ。
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